津久見市議会 2022-10-12 令和 4年第 3回定例会(第5号10月12日)
今年10月から課税所得28万円以上、かつ年金収入プラスその他合計所得金額200万円以上の人には、医療費窓口負担が一気に1割から2割に増えてしまいました。年金が下がり、物価高騰が続く中での負担増です。お年寄りいじめそのものではないでしょうか。後期高齢者医療制度は廃止すべきです。 次に、認定第8号について討論します。 介護保険事業そのものは必要な制度です。
今年10月から課税所得28万円以上、かつ年金収入プラスその他合計所得金額200万円以上の人には、医療費窓口負担が一気に1割から2割に増えてしまいました。年金が下がり、物価高騰が続く中での負担増です。お年寄りいじめそのものではないでしょうか。後期高齢者医療制度は廃止すべきです。 次に、認定第8号について討論します。 介護保険事業そのものは必要な制度です。
また、床面積要件についても、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅において、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、現行50平米以上を40平米以上に緩和しようとするものでございます。 なお、今回の改正につきましては、令和5年度分以後の個人市民税について適用され、減収分については全額国費で補填されることとなっております。
課税所得28万円以上かつ年金収入とその他の合計所得金額320万円、単身世帯では200万円以上が対象となり、大分市では被保険者の20.7%に当たる1万2,915人が2割負担になると見込まれています。
課税所得28万円以上、かつ年金収入とその他の合計所得金額が320万、単身世帯では200万以上である者とされています。大分市では、被保険者6万2,305人で、20.7%に当たる1万2,915人が、現行の1割負担から2割負担に移行することが見込まれています。 75歳以上の方が病院にかかる受診率は、74歳以下に比べ、外来では2.3倍、入院では6.3倍と高くなっています。
イとして、その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。減免の割合は、前年の合計所得金額が210万円以下であるときは全部、210万円を超えるときは10分の8となっています。 令和2年度の減免決定した件数は5件で、減免額は42万3,410円となっています。
そして、今回の令和3年度税制改正におきまして、現行の入居期限の要件をさらに1年延長し、令和4年12月末までの入居期限とし、また、この延長分につき、合計所得金額1,000万円以下の者に係る床面積要件を現行の50平米以上から40平米以上に緩和した上で、控除期間13年の特例措置を適用しようとするものでございます。 なお、この延長等に伴う減収分につきましては、全額国費で補填されることとなっております。
保険料の算定の指標となります合計所得金額についてですが、税制改正におきまして、一つ目として、給与所得控除と公的年金等控除を10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げる個人所得課税の見直しが行われたこと、二つ目に、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る特別控除100万円が創設されたこの2点の改正によりまして、算定に不利益が生じないよう、介護保険施行令が一部改正され、所得指標の見直しが行われたものでございます
保険料の算定の指標となります合計所得金額についてですが、税制改正におきまして、一つ目として、給与所得控除と公的年金等控除を10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げる個人所得課税の見直しが行われたこと、二つ目に、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る特別控除100万円が創設されたこの2点の改正によりまして、算定に不利益が生じないよう、介護保険施行令が一部改正され、所得指標の見直しが行われたものでございます
次に、議第十八号は、宇佐市介護保険条例の一部改正についての件でございますが、これは、令和三年度から令和五年度までの保険料の段階ごとの金額及び基準所得金額を改正するとともに、介護保険法施行令の一部改正に伴う合計所得金額に関する規定の見直しを行うため、所要の改正を行うものであるとの説明でありました。
二つ、主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。三つ、主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であることと規定されています。 現在の減免の状況につきましては、減免決定件数73件となっています。以上です。 ○議長(山影智一) 荒木議員。
議第十八号は、宇佐市介護保険条例の一部改正についての件でございますが、これは令和三年度から五年度までの保険料の段階ごとの金額及び基準所得金額を改正するとともに、介護保険法施行令の一部改正に伴う合計所得金額に関する規定の見直しを行うため、所要の改正を行うものであります。
自治体ごとに保険料の段階区分についても決めているわけで、宇佐市は今十段階でございますが、合計所得金額が三百万円以上という部分について、基準額の一・六倍ということで、ややここが安く設定されているというふうに思っています。また、所得五百万円以上を一・七五倍にしていますが、大分市では、高額所得の方は二・一五倍というふうになっています。
そのほかにも婚姻歴の有無の公平性を解消するために、総所得金額は48万円以下の生計を同じにする子を有する合計所得金額が500万円以下の未婚のひとり親に対して所得控除30万円を適用し、前年の合計所得金額が135万円以下である未婚のひとり親の個人市民税を非課税としています。 また、令和2年度まで26万円であった寡夫控除がひとり親控除として30万円に引き上げられます。
市県民税の減免要件は、前年中の合計所得金額が400万円以下の方で、新型コロナウイルス感染症による疾病または感染症の影響による失業等により、当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の10分の7以下に減少した場合で、担税力の審査を行った上、納税が著しく困難であると認められる者となっています。
まず、市県民税の減免制度ですが、適用の条件といたしましては、第1に新型コロナウイルス感染症により死亡または障がい者となった場合、第2に新型コロナウイルス感染症の影響が直接の原因で合計所得が前年と比べて3割以上減少した方のうち、前年の合計所得金額が400万円以下で納税が著しく困難な方が対象となっております。 また、次に市税等の徴収猶予の制度について御説明をいたします。
よって令和2年度の税制改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と男性と女性の間の不公平を同時に解消するため、婚姻歴や性別にかかわらず生計を同じとする子を有する前年の合計所得金額が500万円以下の全てのひとり親について、同一にひとり親控除額30万円を適用することになりました。
国民健康保険税の減免の基準の概要を簡単に申し上げますと、主たる生計維持者の事業収入、あるいは給与収入等の減少額が前年の収入額の10分の3以上減った場合、まずこれが1つの要件でありますけども、それから前年の合計所得金額が1,000万円以下である、こういう要件に該当した場合に、例えば前年の所得金額が300万円以下の場合、これは全額免除をする、それから400万円以下の場合は税額を10分の8減免するというような
前年の合計所得金額が135万円以下であれば、令和3年度の市民税から非課税となります。また、個人市民税申告書の記載において、所得控除の内訳を省略できるようになり、市民への影響としては、市民税申告書の作成時間が短縮となります。令和2年度分から適用となります。
残りの課税されていない方は、生活保護受給者、遺族年金や恩給など非課税所得のみの方、それから、収入があっても所得控除額が上回っている方、障がい者や寡婦などに該当し、合計所得金額が125万円以下の方、それから、合計所得金額が条例で定める一定金額以下の方と被扶養者となります。
子供の貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が百三十五万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講ずるものです。 市民への影響につきましては、今まで非課税対象でなかった単身児童扶養者が非課税対象者となります。 三つ目は、ふるさと納税の見直しです。